GOI GRAND HOTEL | 宿泊約款|千葉県市原市の五井グランドホテル
千葉県市原市のGOI GRAND HOTEL(五井グランドホテル)」の宿泊約款です。
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Clause

宿泊約款

第1条 当ホテルが宿泊客との間で終結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとします。

2.当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらずその特約が優先するものとします。

第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は次の事項をホテルに申し出て頂きます。
1. 宿泊者名
2. 宿泊日及び到着予定時刻
3. その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合当ホテルはその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして受け付けます。

 

【宿泊契約の成立等】
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかった時は、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金に支払い期日を指定しなかった場合は、前項特約に応じたものとして取り扱います。

 

【宿泊契約終結の拒否】
第5条 当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の終結に応じないことがあります。

1.宿泊の申し込みが、この約款によらない時。
2.満室により客室の余裕がない時。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、法の秩序若しくは、善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められた時。
4.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる時。
5.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
6.天災、施設の保障、その他やむを得ない事由により、宿泊させる事ができない時。
7.旅館業法施工条例の規定に該当する時。

 

【宿泊客の契約解除権】
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。